第19章 行政管理と行政改革

 

1 社会管理と組織管理

  社会管理行政技術)=対外的活動

これへの関心が近年まで希薄。組織管理管理技術)=対内的活動

  管理:「政策立案・官僚政治・組織行動・政策評価の全局面において、官僚制組織の対応能力を高

     めるべく、その運行を管理する技術」

 科学的管理法「目的活動を所与とし、もっぱら手段たる組織行動の「節約と能率」を追求」→

 行政管理論「組織をその目的活動との関連において編成する技術が探求され」、「総括管理の機能

   および機関が充実」。官僚政治も包含→

 政治・行政融合論政策立案・政策評価」。☆「管理の機能が、官僚制組織の維持発展をはかるこ

   とから、その目的活動そのものの改善をはかる機能にまで拡大」」

  行政管理の発想の転換(1970年代の石油危機以降):行政改革(1980年代)市場のメカニズムを

   活用する諸方策の推進(国営企業の民営化、規制緩和、民間委託の推進)。+地方自治制度と財

   政調整制度の改革、公務員給与制度の改革、納税者・消費者の参加の拡大、コミュニティの連帯

   強化など=「福祉国家の肥大した行政活動をできるだけ管理可能な規模に分割し、これを納税者

   ・消費者の監視と統制のもとにおこうとする新しい発想」

 ☆「行政活動に対する関心は、対内的活動に係わる管理技術の側面よりも、官僚制組織とその環境と

   の相互作用に係わる行政技術の側面に向けられてきている

 

2 行政資源の総括管理(日常の行政管理)

  官房3課(人事・会計・文書課)による行政資源の集中管理:情報以外の法令上の権限

   を上位の官房系組織から調達し、部内の各部局に配分 @各部局に共通する庶務的な業務を一

   元的に処理(補助・サービス) A行政資源に対する各部局からの配分要求を審査・査定(指揮

   監督・調整

  変動的な財源人員の配分操作=予算査定定員査定。官房組織は「各部局の政策実施活動の質量に

  微妙な変更を加えることができる」=日常の行政管理政府構造の基幹に係わる諸制度と法令上の

  権限を所与の前提とし、この枠内で、総括管理機関が予算査定と定員査定をとおして新規増分を抑

  制すること                       

「各省庁の行政活動を枠づけている」諸制度の段階構造:@憲法構造 A基幹的行財政構造 B各省

  庁の所掌事務権限の分業構造 C個別事務事業に関する枠組み構造 D当該年度の予算・定員と、

  予算執行のための法令・行政規則の改正 E個別の事務事業に関する執行細則

  かつての行政改革の観念は@〜Bを対象とする制度改革(「行政機構改革」と呼称)と、D〜C

  さらにはBを対象とする減量経営(「行政整理」と呼称)の2類型(注意!行政改革に言及)

  新規増分の厳格審査は「行政改革の範疇であるが、日常の行政管理の枠内で実現」:

    @(局・部・課等の新増設をめぐる)スクラップ・アンド・ビルド方式(1968年〜)。組織査定

  A「総定員法(1969年):政府全体の定員の総数のみ規定。+定員削減計画の仕組みを案出

    省庁一律の定員削減分の枠内で、総務庁は新規増分(大学・病院の例)を認めざるを得ない部局

   に定員を配分(政府全体の定員総数の純増抑制)。定員査定

  B各省庁から大蔵省に提出する概算要求の総額をめぐるシーリング方式(1961年〜)。予算査定

  (法令審査にはアメリカのサン・セット法あり)

 

  行政改革の諸相(日常の行政管理に対して非日常の行政改革

  第一次臨調:臨時行政調査会の設置(1962年)「提言は従来の行政整理とか行政機構改革のイメージ

       から著しくかけ離れたものであった」「内閣が直々に設置した第三者的な諮問機関が

       各省庁の壁を越えた総合的な観点から行政全般のあり方を見直し、その改革を推進」

  第二次臨調:第二次臨時行政調査会の設置(1981年)。「増税なき財政再建」「小さな政府」(三公

       社の民営化など)。政策事項への介入は政治改革ではないかという疑問も

  行政改革と政治:「行政改革はもともと政治の論理と行政の論理が交錯する課題である。それは、

          革命、終戦、経済変動、政権交替といった政治変動の機会に企てられることが

          多い」「問題は、行政改革の名のもとにおこなう改革であるかぎりは、党派的

          な政策論争から距離を置き、純粋に行政の論理で語りうる事項に改革の範囲を

          限定すべき否か」

 

 

 

第20章 行政統制と行政責任

 

1 行政統制の憲法構造

  制度的外在的統制議会による統制。執政機関内閣内閣総理大臣各省大臣)による統制。

           判所による統制。

  国会による統制:@立法権による統制(法律案の議決、予算・決算の議決、条約の承認など)、

      A人事権による統制(内閣総理大臣の指名、内閣の信任・不信任、裁判官の弾劾

      など)

            B国政調査権による統制

  執政機関による統制

  内閣による統制:@法案提出権による統制、A政令制定権による統制、B人事権による統制、C

    指揮監督権による統制(各種の施政方針の決定・了解・了承) D内閣法制局による管理統制

   内閣総理大臣による統制:@国務大臣の任免権および指揮監督権による統制 A総理府の主任の

   大臣としての総理府令制定権による統制 B総理府の主任の大臣としての人事権および指揮監

   督権

  各省大臣による統制:@各省の主任の大臣としての省令制定権による統制 A各省の主任の大臣

    としての人事権および指揮監督権

  準立法権や準司法権を行使する会計検査院人事院各種行政委員会の存在

  裁判所による統制:「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級

    裁判所に属する」(76条1項)

  制度的内在的統制:会計検査院・人事院その他の官房系統組織による管理統制。各省大臣による執

   行管理。上司による職務命令

  非制度的統制:「行政活動は対象集団・利害関係者の反応によって事実上の制約を受ける」

  非制度的外在的統制:諮問機関における要望・期待・批判。聴聞手続における要望・期待・批判。

  情報開示請求による統制。その他対象集団・利害関係人の事実上の圧力・抵抗行動。専門家集団

  の評価・批判。職員組合との交渉。マス・メディアによる報道

  非制度的内在的統制:職員組合の要望・期待・批判。同僚職員の評価・批判

 

2 行政活動への直接参加

  職員組合の参加:一般職の公務員には労働3法の適用なし。ただし、給与・勤務条件・社交的厚生

  的活動に関して当局と交渉するために職員団体を結成することは可

  政策立案への参加:職能代表方式は衰退。諮問機関方式:国家行政組織法8条にもとづき個別の法

  令によって設置されている合議制機関=審議会等(対象集団・利害関係者の代表の参加)。行政

  委嘱員方式(政策実施業務の一端に参画し協力。民生委員・保護司・人権擁護委員・行政相談委

  員・国勢調査員など)。市民参加方式(県民会議・市民会議など)

 行政立法(政令・省令など)・計画策定への参加:計画策定過程の事前手続の問題―(抵抗型の)

  住民運動(地域利益を基盤)と住民参加。「議会のもつ代表制の欠陥を補完する意義」「全体の

  利益と部分の利益多数者の利益と少数者の利益の間の適正な調和について再考を促す」

    「問題は、圧力団体の場合と同様に、特定利益集団の主張のなかにどれだけの公共性が含まれて

   いるかであり、またこの公共性を誰がいかなる手続を経て判定するのが妥当か、である。」

 行政手続への参加:個別具体の行政処分の決定過程への参加。第二次臨調の最終答申→@総則的規

   定、A聴聞、B処分の理由付記、C処分基準(裁量基準)、D関係文書資料等の閲覧に関する規

   定→行政手続法の制定

  広報広聴・行政相談・オンブズマン:各種の照会・苦情に応答。専門相談窓口の設置。行政活動に

   対する苦情・批判への対応→オンブズマン制度導入の提唱

  情報公開制度:一般情報開示請求制度=情報公開が政府機関に義務づけられているもので、不特定

   多数の者に公開する制度。論点@請求権者の範囲、A対象機関の範囲、B対象情報の範囲、C

   用除外事項の範囲、D救済方法。「政府の官僚制組織には、収集し取得した情報を独占し、日常

   の執務が準拠している行政規則を公開せず、執務手続を秘匿しようとうする性向がある。」「制

   度の眼目とするところは、国民に開示請求権を与え、政府に開示義務を課して、両者の間に法律

   上の権利義務関係を設定すること」。しかし限界あり→@国民の手間、A情報は請求者に対して

   のみ開示、B開示された情報が請求者にとって分かりやすいとは限らず。情報公表義務制度(会

   議の公開や会議録の公表含む)の確立が重要。文書の作成方法、管理方法の改善も並行して必要

 

3 行政責任能動的責任→非制度的責任→自律的責任

  補助責任:法令・予算による規律、上級機関の指令、上司の個別の指示・命令に違背しない範囲内

       において、自発的積極的に裁量し、最も賢明なる行動を選択すること

  補佐責任:上司・上級機関・政治機関の意思決定についての助言・忠告など

 非制度的な事実上の統制に対応する非制度的責任の発生と拡大」→応答性=非制度的責任

  担当の行政官・行政職員に対する多元的な機関・団体からのさまざまな相矛盾・対立する統制・期

  待→行政責任のディレンマ状況→自律的責任(統制の概念から完全に切り離された責任の概念)自

  己の内面の良心にしたがって行動する責任)。他律的責任の相互間のディレンマ状況において行政

  職員は最後には自らの信条体系・価値観に依拠。また、行政責任と私的責任の相克の克服

☆行政職員の情熱・洞察力・責任感の涵養が不可欠